既存添加物(読み)キソンテンカブツ

デジタル大辞泉 「既存添加物」の意味・読み・例文・類語

きそん‐てんかぶつ【既存添加物】

食品添加物うち国内での長い使用実績に基づいて、例外的に使用・販売等が認められている、天然添加物。化学合成品に加えて天然物が規制対象となった平成7年(1995)の食品衛生法改正以前に広く使用されていたもので、ウコン色素・カテキン焼成カルシウムなど365品目がある(平成29年11月現在)。→指定添加物

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む