既存添加物(読み)キソンテンカブツ

デジタル大辞泉 「既存添加物」の意味・読み・例文・類語

きそん‐てんかぶつ【既存添加物】

食品添加物うち国内での長い使用実績に基づいて、例外的に使用・販売等が認められている、天然添加物。化学合成品に加えて天然物が規制対象となった平成7年(1995)の食品衛生法改正以前に広く使用されていたもので、ウコン色素・カテキン焼成カルシウムなど365品目がある(平成29年11月現在)。→指定添加物

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む