日米艦艇貸与協定(読み)ニチベイカンテイタイヨキョウテイ

デジタル大辞泉 「日米艦艇貸与協定」の意味・読み・例文・類語

にちべい‐かんていたいよきょうてい〔‐カンテイタイヨケフテイ〕【日米艦艇貸与協定】

《「日本国に対する合衆国艦艇貸与に関する協定」の通称第二次大戦後、防衛力整備のため、日本米国の艦艇を借り受ける期間条件などについて定めた協定。昭和29年(1954)締結。この協定に基づいて、駆逐艦4隻、護衛駆逐艦2隻、潜水艦1隻、掃海艇7隻が海上自衛隊に貸与された。

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百科事典マイペディア 「日米艦艇貸与協定」の意味・わかりやすい解説

日米艦艇貸与協定【にちべいかんていたいよきょうてい】

日本に対する米国の大型艦艇(1500トン以上)貸与に関する協定(1954年)。米国大統領の極東友好諸国に駆逐艦等25隻を貸与できる権限に基づき,日本に対し米国が日米相互防衛援助協定MSA協定)の対象外となっている大型艦艇を貸与する協定を締結した。

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