日本大百科全書(ニッポニカ) 「日豪漁業協定」の意味・わかりやすい解説
日豪漁業協定
にちごうぎょぎょうきょうてい
「漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定」(正式名称)をいう。オーストラリアは1978年8月に200海里漁業水域を設定するための漁業法の改正を行った(1979年11月1日施行)が、オーストラリアの200海里水域内でマグロ延縄(はえなわ)漁業を行ってきた日本は、マグロ漁業継続のために、78年(昭和53)9月よりオーストラリアと交渉に入り、両国は79年10月17日にこの協定に署名した。この日豪漁業協定は、オーストラリアの漁業水域内での日本漁船による漁獲の許可など基本的規則を規定するもので、操業の実施、許可証の発給などの細目手続は、「日本国のまぐろはえなわ漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の補足協定」に定められている。ところが、1998年(平成10)1月にミナミマグロの漁獲量をめぐる日本、オーストラリア、ニュージーランドの協議が不調に終わった結果、オーストラリアは漁獲量についての新たな合意があるまで、日本漁船によるオーストラリア排他的経済水域での操業を認めないことを決定した。
[水上千之]