共同通信ニュース用語解説 「旧労働契約法20条」の解説
旧労働契約法20条
契約社員やパートなど非正規労働者と正社員との不合理な待遇格差を禁じる規定。2013年の改正法施行で新設された。不合理かどうかは職務内容や責任の程度、配置変更の範囲、その他の事情を踏まえて判断される。最高裁は18年6月の判決で、賃金総額での比較のみではなく、給与や手当といった個別項目ごとの趣旨を考慮すべきだとの判断枠組みを示した。パートタイム・有期雇用労働法8条に引き継がれ、大企業向けには今年4月から適用された。
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