デジタル大辞泉
「普通送金為替」の意味・読み・例文・類語
ふつう‐そうきんがわせ〔‐ソウキンがはせ〕【普通送金為‐替】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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ふつう‐そうきんがわせ‥ソウキンがはせ【普通送金為替】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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普通送金為替
ふつうそうきんがわせ
小切手を使用して行う送金方法。送金人は金融機関に送金資金を持参して普通送金を依頼する。送金を取組んだ金融機関 (仕向店) は支払金融機関 (被仕向店) を支払人とする送金小切手を作成して送金人に交付する。送金人はこの小切手を受取人に送付し,受取人はこの小切手を被仕向店に呈示して現金を受取るというものである。普通送金に小切手を使用するのは,小切手は一覧払いであり,呈示期間が振出日から 11日間あること,また呈示期間経過後でも支払委託の取消しがなければ支払うことができ,しかも収入印紙の貼付の必要がないからである。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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