最低賃金の改定

共同通信ニュース用語解説 「最低賃金の改定」の解説

最低賃金の改定

厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会が引き上げ額を「目安」として答申し、各地審議会地域経済実情を踏まえて正式決定する。最低賃金は非正規労働者を含めすべての働く人が対象で賃金の下限額。金額時給で示し、毎年度改定される。現在の全国平均は780円で、企業が最低賃金に満たない額しか支払っていない場合、最低賃金法に基づく罰則がある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む