共同通信ニュース用語解説 「最低賃金の改定」の解説
最低賃金の改定
厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会が引き上げ額を「目安」として答申し、各地の審議会が地域経済の実情を踏まえて正式決定する。最低賃金は非正規労働者を含めすべての働く人が対象で賃金の下限額。金額は時給で示し、毎年度改定される。現在の全国平均は780円で、企業が最低賃金に満たない額しか支払っていない場合、最低賃金法に基づく罰則がある。
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