デジタル大辞泉 「有線放送電話法」の意味・読み・例文・類語 ゆうせんほうそうでんわ‐ほう〔イウセンハウソウデンワハフ〕【有線放送電話法】 《「有線放送電話に関する法律」の略称》有線放送電話業務の適正な運営を目的とする法律。昭和32年(1957)施行。一般加入電話・携帯電話の普及に伴い、有線放送電話事業を継続する施設が減少。平成23年(2011)廃止。[補説]同法廃止前に業務の許可を受けた事業者は、経過措置として有線放送電話サービスの提供を継続できる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例