日本歴史地名大系 「朝宮保」の解説 朝宮保あさみやほ 愛知県:一宮市朝宮村朝宮保旧中島郡内の国衙領。現萩原(はぎわら)町朝宮(あさみや)辺り。朝宮はその遺称であろう。嘉暦二年(一三二七)二月付帰覚譲状(妙興寺文書)に「一所壱町玖段小 朝宮保内」と記されるのが保名の初見である。貞治四年(一三六五)一二月付荒尾泰隆売券(同文書)に「朝宮寺領」がみえ、朝宮寺との関係で成立した保であったと推定される。保内には、藤三郎入道名など名田畑が含まれている。文和二年(一三五三)七月付尾張国郷保地頭正税弁済所々注進状案(醍醐寺文書)などによれば、当保は尾張国衙領のうち「正税地」と称せられる所領の一つで、地頭荒尾氏が領主醍醐(だいご)寺三宝(さんぼう)院に対し正税一〇貫二二〇文で請所を成立させていた。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報 Sponserd by