中世において,荘園とならず諸国の国衙が支配した公領。国領とも称した。律令制の口分田(くぶんでん)・公田をその前身とし,平安時代10世紀の国制改革を経て成立した王朝国家体制下の公田に始まる。その支配方式は,国司が国内郡郷の公田数を検田帳や国図によって把握し,〈名(みよう)〉を単位として負名あるいは田堵(たと)と呼ばれる大小の経営者に公田の耕作を請け負わせ,〈名〉の田数に応じて租税官物,諸雑事等を賦課し,これを徴収することを基本とした。国衙には税所,田所,調所,出納所,検非違所などの諸機関が設けられ,ここに配属された在庁官人,書生らや国司の下す諸国使が,国内の郡司,郷司,刀禰らを召集して,公田に対する勧農,検田,収納などもろもろの国務を遂行した。また各郡郷の公田のうちの良田を割いて,国司らの直営田である〈佃(つくだ)〉が分散設置され,公領支配の中核的役割をはたした。国内各地には〈国人〉とか〈国の内の然るべき者〉と呼ばれた有勢な在地勢力がおり,彼らは〈大名田堵〉としてめでたい〈仮名(けみよう)〉を名のり,公田を大規模に請作したが,彼らとのかかわりは国司支配の成否を左右する重大事であった。国司はこのような有力者に対して,個別に〈国宣〉を発してその掌握につとめたが,彼らはしばしば国務を妨げ,国司の苛政を上訴し,あるいは公田を蚕食して荘園を乱立させる主体となった。
官省符や国司免判による官物,雑役の免除のかたちで盛んに立荘された荘園は,公領を減少させ公民を荘民化することによって国衙支配を脅かしたが,国衙側もたびたび発せられた荘園整理令を武器として新立荘園を停廃・収公し,これを特別行政単位である〈別符の保〉として確保するなどして,公領の維持・回復と再編につとめた。さまざまな経路で成立した荘園も不輸不入権を獲得することは容易でなく,雑役免,出作,加納,半不輸など,半ば公領として国衙の収取と規制をうける場合が多く,平安末期ごろにはこの荘公両属状態から生じる紛争が頻発し,中世の荘園公領分立の体制(荘園公領制)の確立を促進することになる。中世の公領の総面積が荘園に劣らぬ規模をもっていたことは,1223年(貞応2)の石見国庄公惣田数注文の公領837町余,荘領638町余,65年(文永2)の若狭国惣田数帳の〈応輸田〉(国領)643町余,荘田603町余の事例によって知られる。
このように荘園制の展開と競合しながら中世まで存続した公領は,荘園制と類似の構造をもつ支配体制に再編成された。院政時代に始まる国検(一国惣検)によって,中世荘園公領制の秩序が定められたが,そのさい作成された大田文(おおたぶみ)によって,中世国衙領の構成をうかがうことができる。1126年(大治1)の伊賀国名張郡の国検目録によると,当時の公領は御館分田,保,郷分から成り,郷分は公郷と荘園からの出作に分かれている。また66年(仁安1)の飛驒国大田文では,同国の公領は郡,郷,別名(べちみよう),出作,村等を行政単位として構成されており,それぞれの行政単位の公田は本田のほか新田を加え,除田と定田に分割される。除田には一宮・国分寺等に属する神寺田,庁分佃・国佃・雇佃・郡郷司佃等の諸佃,先使田,在庁給等の給田があり,それを除いた一般公田である定田はさらに見作(げんさく)(現在,耕作している田)と不作に区分された。畠地も総面積とその見作・不作が登録されていた。この飛驒国大田文よりさらに発展した1265年の若狭国惣田数帳は,郷・保の除田・定田を記す郷型記載と,別保・別名・寺社・浦・出作・加納を記す別名型記載から成り,それぞれの定田面積,斗代(賦課率),所当米の額を詳しく記載している。
中世国衙領の諸郷の定公田は,荘園と同じく百姓の名田に編成され,名主が所当官物,公事,夫役上納の責任を負った。郷とならぶ独立の公領行政単位となった別名・別保は,開発による領主制支配を内包し,国衙に直結する収納形態をもつ特権的直領であるが,その中心部分をなす在庁官人の別名(在庁名)は,他名に優越した規模を有し,国府所在の郡に集中する一方で,諸郡にも分布して,国衙領支配の基幹となっていた。このような国衙直領は,やがて鎌倉幕府の守護領の中核としてうけつがれ,他方国衙領の郡・郷にも地頭が設置されて,国衙領全体に幕府の支配権が及ぶようになる。中世後期に至っても国衙領支配はなお存続した。醍醐寺を知行国主とする尾張国衙領は〈国衙正税地〉と〈国衙一円進止地〉に大別され,正税地約30ヵ領は地頭請所となって国主は地頭が請け負った年貢を収納するにすぎなかった。また一円進止地は地頭が存在せず,国主の直務支配が行われるべき地であったが,現実には守護方に押領され,守護がその被官を〈給人〉として国衙分年貢を収納させていた。このように寺社領や皇室御領となった諸国衙領は,武家勢力に支えられつつその終末を迎えた。
執筆者:戸田 芳実
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11世紀ごろから荘園制(しょうえんせい)社会となって、荘園が各地で増加する一方、特定の荘園領主をもたない公領もかなり残存していた。これを国衙領という。国衙領は11世紀40年代以降、郡、郷、保(ほ)、村、名(みょう)などの諸所領から構成されるようになるが、もはや律令制(りつりょうせい)下の郡―郷組織のような統一的組織ではなく、国衙(諸国の政庁)と郡、郷、保など諸所領との結び付きは、国あるいは同じ国内でも郡によって異なった。このような多様なあり方を示すようになるのは、在地領主や住人らを中心とする共同体からなる所領が形成されてくる形態が地域によって多様であったからと考えられる。国の下に郡が基本単位となってその内部に村や郷が含まれるものや、旧来からの郷が国に直結するものもあった。保は、その領域から出す官物(かんもつ)あるいは雑役(ぞうやく)のいずれかを特定の給主に納めるが、国衙の支配が行われる限りでは国衙領であった。国衙領の諸所領はいずれも、荘園領主を仰ぐようになって官物、雑役を荘園領主に納める関係になれば、即座に荘園となるもので、国衙領の所領も、荘園も、質的な相違はなかった。
[坂本賞三]
公領・国領とも。国衙が領有した所領。11世紀後半に領域型の荘園が出現するが,とくにこのような荘園に対していう。律令制の郡郷制は変質し,郡も郷も並立的で国衙に直結する所領単位となる。同時に,開発領主や在庁の活動によってあらたに保(ほ)や別名(べつみょう)などとよばれる所領が形成され,このような郡・郷・保・別名などが国衙領を構成した。開発領主らは,郡司・郷司・保司・別名名主(みょうしゅ)に任命されて国衙支配の末端を担ったが,彼らは荘園における下司(げし)に相当し,荘園も国衙領もほぼ同様の構造をもっていた。
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…室町幕府の地方行政官であった守護が付与された諸権限をてこにして任国を領国化していく事態は,具体的には国内の在地領主,荘園,国衙(領)の3者との関係において論じられた。まず領主層を服属させて直属家臣団を形成すること,次に中央所課段銭の徴収等を通して家臣を荘園に入部させ,荘園を守護請し,徐々に荘園領主権を後退させて自己の支配基盤に転化していくこと,また国衙在庁の被官化や国衙目代職の進退権を獲得して国衙機構を掌握するとともに国衙領を守護請すること,などである。ところがその後の研究史は,守護の荘園領主に近似する性格を指摘し,それに対して国人領主の荘園に対する独自の支配権確立への志向を強調し,守護領国内における支配権力の二重構造的性格を提示した。…
…私的大土地所有としての荘園の所有者を,公法的主体の観点から本所と称する。国衙領として開発された場合も,独立単位で個別的に所有の対象となる保,土地の支配を基点とする荘園とは異なり,人の支配,人間集団の奉仕を基点として成立した御厨(みくりや)なども,私的大土地所有という面では荘園と同様にみてよい。中世ではこのような私有地には複数の権利が職(しき)として重層し,一つの荘園に本家職,領家職,預所職等が重なるが,荘園の実質的領有権である荘務権を有する者を本所と呼ぶべきであろう。…
※「国衙領」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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