期間建貨物海上保険(読み)キカンダテカモツカイジョウホケン

デジタル大辞泉 「期間建貨物海上保険」の意味・読み・例文・類語

きかんだてかもつ‐かいじょうほけん〔キカンだてクワモツカイジヤウホケン〕【期間建貨物海上保険】

海上保険うち、継続的に輸送される貨物対象に1年間包括的に引き受け、輸送中の事故による損害塡補するもの。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む