期間建貨物海上保険(読み)キカンダテカモツカイジョウホケン

デジタル大辞泉 「期間建貨物海上保険」の意味・読み・例文・類語

きかんだてかもつ‐かいじょうほけん〔キカンだてクワモツカイジヤウホケン〕【期間建貨物海上保険】

海上保険うち、継続的に輸送される貨物対象に1年間包括的に引き受け、輸送中の事故による損害塡補するもの。

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