デジタル大辞泉 「期間建貨物海上保険」の意味・読み・例文・類語 きかんだてかもつ‐かいじょうほけん〔キカンだてクワモツカイジヤウホケン〕【期間建貨物海上保険】 海上保険のうち、継続的に輸送される貨物を対象に1年間包括的に引き受け、輸送中の事故による損害を塡補するもの。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
保険基礎用語集 「期間建貨物海上保険」の解説 期間建貨物海上保険 国内各地沿岸相互間を海上輸送される貨物の損害をてん補する内航貨物海上保険の一種で、継続的に輸送される貨物を対象に1年間包括的に引受ける方式です。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報