期間計算(読み)きかんけいさん

百科事典マイペディア 「期間計算」の意味・わかりやすい解説

期間計算【きかんけいさん】

(1)法律用語。一定の期間の経過が法律効果に関係する場合,その計算法は,法令などに別の定めがない限り,民法(138条以下)の規定に従う。自然的計算法と暦法的計算法の二つがある。前者は瞬間から瞬間まで正確に計算する方法で,時,分,秒が期間の単位とされる場合に用いられる。後者は暦に従って計算する方法で,日,週,月,年が単位として計算される場合に用いられる。後者によるときは,初日は算入せず(初日がまる1日として計算されるときは入れる),次の日から計算し,最後の週,月,年において起算日に応当する日の前日をもって満了する。最後の月に応当日がないときはその月の末日をもって満了日とする。期間の末日が大祭日国民の祝日),日曜日その他の休日に当たって取引をしない慣習のある場合は,その翌日をもって満了とする。(2)会計用語。企業において一定の会計期間を設け,その期間における収益とこれに対応する費用を計算すること。現代の企業会計では損益計算はすべて期間計算によって行われている。

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