デジタル大辞泉 「未成年者喫煙禁止法」の意味・読み・例文・類語 みせいねんしゃきつえんきんし‐ほう〔‐ハフ〕【未成年者喫煙禁止法】 満20歳未満の者の喫煙を禁止する法律。明治33年(1900)施行。令和4年(2022)、民法改正で成年の年齢が満20歳から満18歳に引き下げられたことにともない、名称を「二十歳未満の者の喫煙の禁止に関する法律」に変更。[補説]対象者の喫煙を制止しなかった親権者や監督者、対象者が喫煙すると知りながらタバコや喫煙具を販売した者に対する罰則も規定されている。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「未成年者喫煙禁止法」の意味・わかりやすい解説 未成年者喫煙禁止法【みせいねんしゃきつえんきんしほう】 未成年者の喫煙を禁止した法律(1900年)。未成年者の喫煙行為自体は処罰されない。親権者等の制止義務違反とタバコ販売者の販売行為は罰せられる。未成年者が喫煙のため所持するタバコ・器具は行政処分をもって没収される。→関連項目未成年者 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報