共同通信ニュース用語解説 「未承認新薬を用いた医療」の解説
未承認新規医薬品等を用いた医療
海外では承認されているが日本では承認されていない新薬や、別の病気で使われているが目的とする病気では未承認の薬を大学病院などで特例的に使うための仕組み。厚生労働省が2016年に導入した。「既存の薬と比べて優位かどうか」や「副作用をどう把握するか」といった実施の基準があり、それらを満たす必要がある。実施の可否は、高度な医療を行う体制がある「特定機能病院」に設置された評価委員会が審査して決める。
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