本権の訴え(読み)ほんけんのうったえ

精選版 日本国語大辞典 「本権の訴え」の意味・読み・例文・類語

ほんけん【本権】 の 訴(うった)え

  1. 占有の訴えに対して、所有権や質権などの、占有を正当づける実質的な権利に基づいて提起する訴え。→占有訴権。
    1. [初出の実例]「占有の訴は本権の訴と互に相妨ぐることなし」(出典:民法(明治二九年)(1896)二〇二条)

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百科事典マイペディア 「本権の訴え」の意味・わかりやすい解説

本権の訴え【ほんけんのうったえ】

占有することを正当づける実質的な権利(所有権・地上権・質権など)が本権であり,本権に基づく訴えをいう。占有の訴え(占有訴権)に対する。占有の訴えとは別に取り扱われる(民法202条)。→占有

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