東南海南海地震防災対策特別措置法(読み)トウナンカイナンカイジシンボウサイタイサクトクベツソチホウ

デジタル大辞泉 の解説

とうなんかいなんかいじしんぼうさいたいさく‐とくべつそちほう〔トウナンカイナンカイヂシンバウサイタイサクトクベツソチハフ〕【東南海・南海地震防災対策特別措置法】

《「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」の略称》東南海・南海地震による災害から国民の生命・身体・財産を保護するため、地震防災対策推進地域の指定、基本計画の作成、地震観測施設の整備などについて定めた法律。平成14年(2002)制定。

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