東日本大震災復興緊急保証(読み)ヒガシニホンダイシンサイフッコウキンキュウホショウ

デジタル大辞泉 の解説

ひがしにほんだいしんさい‐ふっこうきんきゅうほしょう〔‐フクコウキンキフホシヨウ〕【東日本大震災復興緊急保証】

平成23年(2011)3月に発生した東北地方太平洋沖地震によって直接・間接的に被害を受けた中小企業対象として、信用保証協会が借入額の100パーセントを保証する制度。同年5月創設。一般保証とは別枠で、セーフティーネット保証・災害関係保証とあわせて無担保1億6千万円、最大5億6千万円まで利用できる。

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