デジタル大辞泉 「果実飲料品質表示基準」の意味・読み・例文・類語 かじついんりょうひんしつひょうじ‐きじゅん〔クワジツインレウヒンシツヘウジ‐〕【果実飲料品質表示基準】 JAS法に基づいて国が定めた、果実飲料の品質表示に関する基準。製品の容器や包装に表示すべき事項や表示方法、禁止事項などが示されている。平成12年(2000)告示。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例