日本大百科全書(ニッポニカ) 「有機JAS制度」の意味・わかりやすい解説
有機JAS制度
ゆうきじゃすせいど
JAS法(正式名称「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」昭和25年法律第175号)に基づく有機食品の認証制度。「有機JAS認証制度」「有機食品の検査認証制度」ともいう。化学的に合成された肥料や農薬の使用を避け、遺伝子組換えの種苗は使わず、土壌に由来する農地の生産力を発揮させながら、環境への負荷を減らして栽培された有機食品であることを認証する。農林水産大臣が登録した登録認証機関(第三者機関)により、JAS規格で定められた有機食品のつくり方に適合していると確認(格付け)された生産農家や加工食品メーカーのものだけに、有機JASマークを付すことができる。それ以外のものは「有機」「オーガニック」、あるいはこれに類似した表示はできず、違反すればJAS法により罰せられる。
日本国内の有機農産物の表示については、1992年(平成4)に表示ガイドラインが制定されたが、強制力をもたなかったため、有機や減農薬などといった紛らわしい表示が市場に氾濫(はんらん)した。そのため、2000年(平成12)に施行された改正JAS法に基づき、有機農産物やその加工食品に関する日本農林規格(有機JAS規格)が制定された。さらに、2005年には有機畜産物と有機飼料に関する有機JAS規格が加えられた。これらの規格は、コーデックス委員会によるガイドラインに準拠するもので、アメリカやヨーロッパなどの諸外国と共通した制度である。
日本経済新聞が農林水産省に情報公開を求めたところ、2011年11月から2013年11月の間に、有機食品ではないのに有機と表示し、指導を受けた業者の事例が182件あったことがわかった。おもな原因は有機JAS制度についての認識不足で、悪質なものはほとんどみられなかったが、制度の周知徹底や点検の強化が新たな課題になっている。
[編集部]