株式交付費(読み)かぶしきこうふひ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「株式交付費」の意味・わかりやすい解説

株式交付費
かぶしきこうふひ

新株の発行または自己株式の処分にかかる費用。株券や目論見書などの印刷費のほか,株式募集のための広告費,金融機関・証券会社の取扱手数料,変更登記のための登録免許税,その他株式の交付などのために直接支出した費用をいう。原則として支出時に費用として処理するが,企業規模の拡大のためにする資金調達などの財務活動にかかる株式交付費については,繰延資産として計上することが認められている。この場合には,株式交付の時から 3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって,定額法により償却しなければならない(企業会計基準委員会・実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」)。

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