農林水産関係用語集 「森林整備法人」の解説 森林整備法人 分収林特別措置法第9条により、造林又は育林の事業及び分収方式による造林又は育林の促進を行うことを目的とする民法第34条の規定により設立された法人で、地方公共団体が、社団法人にあっては総社員の表決権の過半数を保有し、財団法人にあっては基本財産の過半を拠出しているものをいう。 出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報