検見取法

山川 日本史小辞典 改訂新版 「検見取法」の解説

検見取法
けみどりほう

定免法と並ぶ江戸時代の徴租法の一種で,収穫時に稲の作柄を調べ,その収穫量に応じて年貢の率を決定する方法をいう。幕領ではまず村方で耕地一筆ごとの立毛(たちげ)を見分して内見(ないみ)帳・耕地絵図などを作成し,これらをもとに代官手代が村内の数カ所で坪刈を行って村全体の収穫量を推定する(小検見)。その後代官が直接に坪刈を行って,この結果と照合してその年の貢租量を決定した(大検見)。検見は毛見とも称したように,本来は立毛を見分することを意味したが,検見取法はこのように実際の収穫量から貢租量の決定に至る一連の課税作業を内包した徴租法であった。そのため検見に際しては,稲の豊凶だけでなく,村の自然的・社会的条件をもみることのできる総合的な手腕が求められた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

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