デジタル大辞泉
「大検見」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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おお‐けみおほ‥【大検見】
- 〘 名詞 〙 江戸時代、代官が自ら村々を回って行なう検見。天領の検見は、代官所手代があらかじめ村々を検見しておき(小検見)、のち代官が再び検見をして回った。〔地方凡例録(1794)〕
だい‐けんみ【大検見】
- 〘 名詞 〙 江戸時代、代官所手代の行なう小検見(こけみ)のあと、代官がみずから村々を回って行なう検見。おおけみ。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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大検見
おおけみ
江戸時代,年貢が検見取 (→検見法 ) の場合,代官がみずから郷村におもむき,収穫量の査定を行うこと。代官手代の査定 (小検見) と比較して租率を決めた。享保4 (1719) 年以降,実際に任意の1坪の収量につき坪刈 (つぼがり) を行なって,小検見の結果と比較照合することを励行させた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の大検見の言及
【検見】より
…代官・検見役人(手代)は上中下毛の各1ヵ所を坪刈りして舂法(ついほう)(籾摺り)を行い,申告量(内見籾,付出籾)より多く刈り出した分の平均籾量(刈出出合)に稲作全坪数を乗じた刈出籾を付出籾に加えて収穫籾総量を出し,幕領では5合摺り・5公5民であるから,その4分の1が当年の年貢米となる。なお代官が行う大検見と,手代2人ずつが行う小検見があって,小検見は賄賂強要など弊害はなはだしいため1713年(正徳3)禁止されたが,19年復活された。代官所は内見帳・歩刈帳をもとに下組帳を作り,さらに取箇帳を作成して検見終了帰府後30日以内に勘定所に申達した。…
※「大検見」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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