出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…代官・検見役人(手代)は上中下毛の各1ヵ所を坪刈りして舂法(ついほう)(籾摺り)を行い,申告量(内見籾,付出籾)より多く刈り出した分の平均籾量(刈出出合)に稲作全坪数を乗じた刈出籾を付出籾に加えて収穫籾総量を出し,幕領では5合摺り・5公5民であるから,その4分の1が当年の年貢米となる。なお代官が行う大検見と,手代2人ずつが行う小検見があって,小検見は賄賂強要など弊害はなはだしいため1713年(正徳3)禁止されたが,19年復活された。代官所は内見帳・歩刈帳をもとに下組帳を作り,さらに取箇帳を作成して検見終了帰府後30日以内に勘定所に申達した。…
※「大検見」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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