業務上堕胎及び同致死傷罪(読み)ギョウムジョウダタイオヨビドウチシショウザイ

デジタル大辞泉 の解説

ぎょうむじょうだたいおよびどうちししょう‐ざい〔ゲフムジヤウダタイおよびドウチシシヤウ‐〕【業務上堕胎及び同致死傷罪】

医師・助産師・薬剤師などが、女性本人の依頼や承諾によって堕胎させる罪。刑法第214条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。また、これによって女性を死傷させたときは、6か月以上7年以下の懲役に処せられる。業務上堕胎罪。業務上堕胎致死傷罪。業務上堕胎致死罪。業務上堕胎致傷罪。
[補説]母体保護法が条件付きながら堕胎を認めているため、本罪を禁じる法は事実上空文化している。

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