業務上必要な注意を怠って人を死亡させた場合、5年以下の懲役または禁錮か、100万円以下の罰金を科せられる。刑法211条で規定。危険な事態や被害が発生する恐れのあることが認識できたという「予見可能性」が認められ、その上で結果を回避する義務を怠っていたとされたときに適用される。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...