業務上必要な注意を怠って人を死亡させた場合、5年以下の懲役または禁錮か、100万円以下の罰金を科せられる。刑法211条で規定。危険な事態や被害が発生する恐れのあることが認識できたという「予見可能性」が認められ、その上で結果を回避する義務を怠っていたとされたときに適用される。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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