日本大百科全書(ニッポニカ) 「業者間協定」の意味・わかりやすい解説 業者間協定ぎょうしゃかんきょうてい 同一業種に属する使用者または使用者団体間の賃金などに関する協定のこと。最低賃金の決定方式の一つとして、1959年(昭和34)に制定された最低賃金法に盛り込まれた。この法律によれば、賃金の最低額に関する業者間協定が締結されると、都道府県労働基準局長が協定の最低賃金額に基づいて最低賃金を決定することができた。しかし、このような労働者の参加がまったく排除されている最低賃金の決定方式は、68年の法改正によって廃止された。[湯浅良雄][参照項目] | 最低賃金制 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例