デジタル大辞泉 「正常債権」の意味・読み・例文・類語 せいじょう‐さいけん〔セイジヤウ‐〕【正常債権】 金融機関が金融再生法に基づいて分類・開示する債権の区分の一つ。財政状態・経営成績に特に問題がない融資先に対する債権で、要管理債権・危険債権・破産更生債権及びこれらに準ずる債権以外のものをいう。→正常先債権[補説]国・地方公共団体・被管理金融機関に対する債権、正常先に区分される融資先に対する債権、要注意先に対する債権のうち要管理債権に該当する債権以外のものがこれにあたる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例