デジタル大辞泉 「要管理債権」の意味・読み・例文・類語 ようかんり‐さいけん〔エウクワンリ‐〕【要管理債権】 金融機関が金融再生法に基づいて分類・開示する債権の区分の一つ。要注意先に区分された融資先に対する債権のうち、元金や利息の支払いが3か月以上延滞しているものや、債務者の再建・支援を図るため貸出条件が緩和されているものをいう。→要注意先債権 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例