破産更生債権等(読み)ハサンコウセイサイケントウ

デジタル大辞泉 「破産更生債権等」の意味・読み・例文・類語

はさんこうせいさいけん‐とう〔ハサンカウセイサイケン‐〕【破産更生債権等】

破産債権再生債権更生債権、および、これらに準ずる債権をいう。
《「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」の略》金融機関金融再生法に基づいて分類・開示する債権区分の一つ。破産会社更生民事再生などの事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権、および、それに準じるものをいう。金融機関の自己査定による区分で実質破綻先および破綻先に分類される融資先への債権(実質破綻先債権破綻先債権)がこれにあたる。

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