共同通信ニュース用語解説 「残業規制と過労死ライン」の解説
残業規制と過労死ライン
労働基準法は労働時間を1日8時間、週40時間までと規定。企業が労働者に残業をさせるには労使が合意して協定(三六協定)を結ぶ必要がある。厚生労働省は三六協定の残業を月45時間、年360時間までとしているが、労使で合意すればこれを上回ることが可能。上限に取り決めはなく、事実上青天井となっている。厚労省は脳・心臓疾患を労災認定する基準を、発症前1カ月におおむね100時間、または2~6カ月にわたり1カ月当たりおおむね80時間超の残業があったことを目安の一つとしており、「過労死ライン」と呼ばれる。80時間を下回る残業でも過労死と認定される場合もある。
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