民族会議(読み)みんぞくかいぎ

世界大百科事典(旧版)内の民族会議の言及

【ソビエト連邦】より

…選挙は18歳以上の市民による直接秘密投票であるが,89年の選挙から複数候補制が実施された。人民代議員大会は国家権力の常設立法・執行・統制機関として連邦会議と民族会議の2院からなる最高会議(各院271名)を選出したが,これは議会にあたり,年2回3~4ヵ月ずつ会期が続いた。最高会議には幹部会が設けられ,議長,第一副議長のほか,15の共和国の議長が副議長となり,このほか各常設委員会の議長なども加わり,以前の儀礼的なそれより大きな役割を果たすものと考えられた。…

※「民族会議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」