民族会議(読み)みんぞくかいぎ[ソビエトれんぽう](英語表記)Sovet Natsional'nostei SSSR

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「民族会議」の意味・わかりやすい解説

民族会議[ソビエト連邦]
みんぞくかいぎ[ソビエトれんぽう]
Sovet Natsional'nostei SSSR

連邦会議とともに,ソ連邦最高会議を構成する立法機関の一院。民族的,地域的利益を代表する。 15の各加盟共和国から 32人,各自治共和国から 11人,各自治州から5人,各民族管区から1人の割合で人口数に関係なく選出される。代議員は 750人で,任期は5年。早くから形骸化し実質的な権限なかったが,1988年の憲法改正により最高会議は常設機関となり,民族会議は連邦会議とともに各 271名の議員新設の人民代議員のなかから選出されることになり,実質的な立法権をもつにいたった。

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世界大百科事典(旧版)内の民族会議の言及

【ソビエト連邦】より

…選挙は18歳以上の市民による直接秘密投票であるが,89年の選挙から複数候補制が実施された。人民代議員大会は国家権力の常設立法・執行・統制機関として連邦会議と民族会議の2院からなる最高会議(各院271名)を選出したが,これは議会にあたり,年2回3~4ヵ月ずつ会期が続いた。最高会議には幹部会が設けられ,議長,第一副議長のほか,15の共和国の議長が副議長となり,このほか各常設委員会の議長なども加わり,以前の儀礼的なそれより大きな役割を果たすものと考えられた。…

※「民族会議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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