民部官

山川 日本史小辞典 改訂新版 「民部官」の解説

民部官
みんぶかん

1869年(明治2)4月に設置された民政一般を担当する官庁。すでに68年閏4月に財政・内政担当の会計官が設置されていたが,民部官はそのうち内政職務を継承して府県事務・戸籍・駅逓・橋道・水利開墾物産・救貧などを担当した。同年7月民部省に改組

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む