水俣病と被害者救済

共同通信ニュース用語解説 「水俣病と被害者救済」の解説

水俣病と被害者救済

熊本県水俣市で毒性の強いメチル水銀を含む工場排水が海に流され、汚染された魚介類を食べた住民らが手足のしびれや視野狭窄きょうさくなどを訴えた。新潟県でも、昭和電工の工場排水で阿賀野川流域の住民らに同様の症状が現れた。公式確認は熊本で1956年、新潟で65年。公害健康被害補償法による認定基準の厳しさから訴訟が相次ぎ、国は95年、未認定者に一時金を支払うなどの政治的解決策を打ち出した。しかし2004年の最高裁判決が国の基準より広い被害を認め、国は09年に2度目の政治解決として水俣病特別措置法施行、新たに計約3万8千人を救済した。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む