水俣病救済策

共同通信ニュース用語解説 「水俣病救済策」の解説

水俣病救済策

患者公害健康被害補償法に基づき認定され、補償を受ける。厳しい認定基準を巡って訴訟が相次ぎ、政府は1995年、未認定患者救済の政治解決策を打ち出した。しかし、2004年の最高裁判決が、国の基準よりも広く被害を認めたことを受けて、新たな救済策として09年に特別措置法を施行した。一時金210万円や医療費支給などを定めたが、原則として患者多発地域で一定の居住歴がある人に限られ、出生時期も制約が設けられた。12年7月末の期限までに約6万5千人が申請。約3万8千人が新たに救済されたが、約9600人は救済されなかった。

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