水源地域対策特別措置法(読み)スイゲンチイキタイサクトクベツソチホウ

デジタル大辞泉 「水源地域対策特別措置法」の意味・読み・例文・類語

すいげんちいきたいさく‐とくべつそちほう〔スイゲンチヰキタイサクトクベツソチハフ〕【水源地域対策特別措置法】

ダム等の建設により、水没するなど環境が著しく変化する地域に関して、生活環境・産業基盤等を整備するとともに、住民に代替地の提供・職業の紹介などを行って生活再建を支援するための法律。昭和48年(1973)施行。水特法みずとくほう。

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