水源地域対策特別措置法(読み)スイゲンチイキタイサクトクベツソチホウ

デジタル大辞泉 「水源地域対策特別措置法」の意味・読み・例文・類語

すいげんちいきたいさく‐とくべつそちほう〔スイゲンチヰキタイサクトクベツソチハフ〕【水源地域対策特別措置法】

ダム等の建設により、水没するなど環境が著しく変化する地域に関して、生活環境産業基盤等を整備するとともに、住民代替地提供職業紹介などを行って生活再建を支援するための法律。昭和48年(1973)施行水特法みずとくほう

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む