水源地域対策特別措置法(読み)スイゲンチイキタイサクトクベツソチホウ

デジタル大辞泉 「水源地域対策特別措置法」の意味・読み・例文・類語

すいげんちいきたいさく‐とくべつそちほう〔スイゲンチヰキタイサクトクベツソチハフ〕【水源地域対策特別措置法】

ダム等の建設により、水没するなど環境が著しく変化する地域に関して、生活環境産業基盤等を整備するとともに、住民代替地提供職業紹介などを行って生活再建を支援するための法律。昭和48年(1973)施行水特法みずとくほう

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む