水火の責め(読み)スイカノセメ

デジタル大辞泉 「水火の責め」の意味・読み・例文・類語

すいか‐の‐せめ〔スイクワ‐〕【水火の責め】

水と火をまったく使わせないようにする刑罰
水責め火責めによる拷問

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「水火の責め」の意味・読み・例文・類語

すいか【水火】 の 責(せ)

  1. 水と火によって相手苦痛を与えること。
  2. (イ) 水と火をまったく使わせないようにする刑罰。
    1. [初出の実例]「検非違使二人をつけて、井にふたをし、火に水をかけ、水火のせめにおよぶ」(出典:平家物語(13C前)二)
  3. (ロ) 水を浴びせたり、飲ませたり、火で焼いたりする拷問。水責めと火責め。
    1. [初出の実例]「去ば此僧達を嗷問(がうもん)せよとて、侍所に渡して、水火の責をぞ致しける」(出典太平記(14C後)二)

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