法定納本図書館(読み)ほうていのうほんとしょかん(その他表記)legal deposit library

図書館情報学用語辞典 第5版 「法定納本図書館」の解説

法定納本図書館

法律により国内刊行の全出版物の納入を受け,保存する責任を負う図書館.通常は国立図書館である.1537年フランス王が勅令で王立図書館への納本を義務付けたのが最初であり,1610年英国オックスフォード大学ボドリー図書館は書籍商組合から納本の権利を得た.その後,英国では3国立,2大学図書館が納本図書館となった.日本では,国立国会図書館が「国立国会図書館法」の規定により,出版者から完全本を出版後30日以内に1部納入されることが定められており,実費も納入出版物代償金として支払われる.ただし,官公庁出版物は,無償で所定部数を納入することが規定されている.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

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