国立国会図書館法(読み)こくりつこっかいとしょかんほう(その他表記)National Diet Library Law

図書館情報学用語辞典 第5版 「国立国会図書館法」の解説

国立国会図書館法

国立国会図書館の設置法で,1948(昭和23)年に公布された.占領下,米国図書館使節の強い影響のもと,米国議会図書館を参考に策定されたといわれる.前文一節,“真理がわれらを自由にする”は,同使節と法案協議を重ねた参議院図書館運営委員長・羽仁五郎(1901-1983)の意向による.法定納本規定に基づく国内出版物の網羅的収集,全国書誌を始めとする各種書誌・索引の作成と配布,国会への奉仕,支部図書館制度による行政および司法の各部門への奉仕,来館者等に対する直接奉仕,ないし公立図書館等を経由しての間接奉仕による国民に対する奉仕等を定め,国立図書館としての性格とともに,立法,行政,司法の3部門全体に奉仕する図書館としての性格も併せ持った図書館が構想されている.2009(平成21)年法改正により,国・地方公共団体等の公的機関がインターネット上で公開している資料を,国立国会図書館は著作権者の許諾なく収集することが可能となったほか,2012(平成24)年法改正で,電子書籍などのオンライン資料を国立国会図書館に送信納本することが義務づけられた.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の国立国会図書館法の言及

【納本制度】より

…また明治新政府は1875年,内務省が納本制度をとっており,その本の現物は旧帝国図書館に交付という形で納められた。その後,国立国会図書館法(1948)第24条に納本規定がなされ,さらに同改正法(1949)では,公用並びに外国政府出版物との国際交換の用に納本の必要を説いている。【小野 泰博】。…

※「国立国会図書館法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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