図書館情報学用語辞典 第5版 「国立国会図書館法」の解説
国立国会図書館法
[参照項目]
| | | 出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報
出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報
…また明治新政府は1875年,内務省が納本制度をとっており,その本の現物は旧帝国図書館に交付という形で納められた。その後,国立国会図書館法(1948)第24条に納本規定がなされ,さらに同改正法(1949)では,公用並びに外国政府出版物との国際交換の用に納本の必要を説いている。【小野 泰博】。…
※「国立国会図書館法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...