改訂新版 世界大百科事典 「流地禁止令」の意味・わかりやすい解説
流地禁止令 (りゅうちきんしれい)
1722年(享保7)4月に江戸幕府が出した法令。評定所で原案がつくられたのは前年12月。幕府は1643年(寛永20)3月発令の田畑永代売買禁止令によって農民の田畑売買を禁止したが,質入れ,質流れというかたちでの実質的な田畑売買があとを絶たなかったために発令した。法令の前半部分で〈田畑永代売買は禁止されているのだから,質入れ,質流れを認めることは結果的に永代売同然で田畑永代売買禁止令の本旨にもとる〉として〈今後いっさい田畑の質流れは認めない〉としたのである。そして後半部分で,今後質流れを認めないとすれば,質入れ地をどのように扱ってゆくかについて方針を示している。この法令をめぐって,天領の出羽国村山郡長瀞村および越後国頸城郡一帯に質地騒動とよばれる大一揆が起こるなどのこともあり,幕府は翌年8月に早くもこの法令を撤回した。
執筆者:斎藤 洋一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報