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江戸時代,幕府が農民の担税能力維持を目的として,農民が田畑を売買することを禁止した法令。ただし,この名称による法令があるわけではなく,1643年(寛永20)3月に代官あてに出された全7条の〈書付〉中の第3条と,同年同月に農民あてに出された全17条の〈書付〉中の第13条とを合わせていう。これに同年同月に出された罰則〈田畑永代売御仕置〉(全4条)を含めることも多い。代官あてでは〈豊かな百姓は田畑を買い集めてますます豊かになり,貧乏な百姓は田畑を売却してますます貧乏になるので,今後田畑の売買を禁止する〉といい,農民あてでは理由を述べずに〈田畑の永代売買を禁止する〉といっている。代官あてのものに示されているように,貧しい農民が田畑を売却して年貢負担能力を失うことを防止するための措置であることは明白であろう。ただし田畑を売却することは禁じたが,質入れすることは禁止せず,またその後95年(元禄8)には正当な手続をふんだ質入れ,質流れを公認することから,この法令は事実上空洞化する。そして1744年(延享1)に永代売の罰則を改正することで実質上撤回したも同様となる。この法令が形式上も撤回されるのは,1872年2月15日の太政官布告第50号〈地所永代売買ノ儀,従来禁制ノ処,自今四民共,売買致所持候儀,被差許候事〉においてである。
執筆者:斎藤 洋一
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1643年(寛永20)江戸幕府によって出された田畑の売買を禁止する法令。単独の法令ではなく,土民仕置(どみんしおき)と郷村仕置法度(はっと)とよばれる法令に含まれる各1カ条の総称。幕領を対象としたものとみられ,水戸・和歌山・金沢・広島・盛岡などの諸藩では売買が認められていた。江戸時代を通じて質流れなどの形式で,事実上の土地売買は行われ,違反者への罰則規程も1744年(延享元)緩和された。1872年(明治5)廃止。
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…このときの田畑の耕作をだれがやったかは確認されていないが,中世末期の奴婢や近世の譜代下人,質奉公人の労働の例からみると,主家における一人並みの労働の量が定まっており,それを果たしたあとの余暇は下人の自由になることからみて,質奉公人の手で耕作されたと思われる。しかし地方によっては土地を売却して未納にあてる例も出,このような土地売却が増加するなかで,1643年(寛永20)ごろから幕府直轄領では田畑永代売買禁止令が出される。この禁令は五人組帳前書の類で繰り返され,関東以北の地では幕末まで禁止は続いている。…
…こうした地域では小農の貧富の差が拡大し,貧窮した小農が田畑を質入れしてそれを小作するという形態が広く発生した。直ちに土地の売却とならなかったのは,田畑(でんぱた)永代売買禁止令という封建農民への土地緊縛令があったためである。こうした状況が生ずると,初期から存在した名田小作も性格を変え,小作農の自立化・商品経済化が進んだ。…
…しかし質地という不動産の取引が一般的形態となるのは近世である。近世の最も基本的な土地立法の一つに1643年(寛永20)3月の田畑永代売買禁止令がある。ところで,中世から近世初頭にかけての売買には,(1)永代売,(2)年季売,(3)本物返売という三つの概念があり,現在いうところの売買の概念は(1)を意味し,(2)は一定の期限をつけて田畑を売買し,(3)は借りた金銭を返納して担保の田畑を受け戻すという売買である。…
…この両者は,質・貸借における抵当・担保とその性格がきわめて近似している関係から,互いに混同される場合がきわめて多かった。ことに1643年(寛永20)江戸幕府が田畑(でんぱた)永代売買禁止令を発布すると,本銭返し売券と年季売券は質証文の一種として,売券の代りに広く各地で使用された。【宝月 圭吾】。…
※「田畑永代売買禁止令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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