…これによる損失は,このため救われた船主および荷主が共同海損として分担した。15世紀後半からの慣行であるが,17世紀からは,打荷した船頭は,最寄りの港の浦役人に届け,海難を証する浦証文を受ける必要があった。これを怠ったときは,船頭は民事上,ときには刑事上の責任を負わされた。…
※「浦証文」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...