…これによる損失は,このため救われた船主および荷主が共同海損として分担した。15世紀後半からの慣行であるが,17世紀からは,打荷した船頭は,最寄りの港の浦役人に届け,海難を証する浦証文を受ける必要があった。これを怠ったときは,船頭は民事上,ときには刑事上の責任を負わされた。…
※「浦証文」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...