海水油濁防止国際条約(読み)かいすいゆだくぼうしこくさいじょうやく(その他表記)International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「海水油濁防止国際条約」の意味・わかりやすい解説

海水油濁防止国際条約
かいすいゆだくぼうしこくさいじょうやく
International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil

油による海面汚濁を防止するために,タンカーの航海中のタンク洗浄汚水,よごれたバラスト貨物船も含めた船舶ビルジ (船底の汚水) などの船外投棄を制限した国際条約。 1954年に制定,62年に一部改正され,67年に発効。さらに 69,71年にも改正された。日本は 67年に加入。タンカーについては 150総t以上が対象で,投棄禁止区域は原則として沿岸 80km以内であるが,北海,バルト海,黒海,ペルシア湾,紅海は全面禁止,また 67年 11月 21日の条約発効日以後に造船契約された2万総t以上の船舶は,緊急の場合を除き原則として全面的に投棄禁止となっている。この条約に基づく国内法として日本では海洋汚染防止法が 70年に制定され,71年6月に施行された。

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