海賊取締令(読み)かいぞくとりしまりれい

百科事典マイペディア 「海賊取締令」の意味・わかりやすい解説

海賊取締令【かいぞくとりしまりれい】

海賊停止令・同禁止令とも。1588年豊臣秀吉刀狩(かたながり)令と同日に3ヵ条からなる〈定〉で発令。以前に出していた海賊停止令の徹底を図るため,土地の領主に浦ごとの海民調査,海賊行為をしないとの誓約連判状の提出を命じた。違反者は死刑,取り締まり責任者の領主にも厳罰を課した。対明貿易勘合(かんごう)貿易)の復活を企図したものとみられている。徳川家康もこの政策を継承し,〈ばはん海賊停止令〉を発布している。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語 かんごう 勘合

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む