海賊取締令(読み)かいぞくとりしまりれい

百科事典マイペディア 「海賊取締令」の意味・わかりやすい解説

海賊取締令【かいぞくとりしまりれい】

海賊停止令・同禁止令とも。1588年豊臣秀吉は刀狩(かたながり)令と同日に3ヵ条からなる〈定〉で発令。以前に出していた海賊停止令の徹底を図るため,土地の領主に浦ごとの海民調査,海賊行為をしないとの誓約連判状の提出を命じた。違反者は死刑,取り締まり責任者の領主にも厳罰を課した。対明貿易(勘合(かんごう)貿易)の復活を企図したものとみられている。徳川家康もこの政策を継承し,〈ばはん海賊停止令〉を発布している。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語 かんごう 勘合

1 多数の語を集録し、一定の順序に配列して一つの集合体として、個々の語の意味・用法、またはその示す内容について記したもの。語のほかに接辞や連語・諺なども収める。また、語の表記単位である文字、特に漢字を...

辞書の用語解説を読む