百科事典マイペディア 「海賊取締令」の意味・わかりやすい解説 海賊取締令【かいぞくとりしまりれい】 海賊停止令・同禁止令とも。1588年豊臣秀吉は刀狩(かたながり)令と同日に3ヵ条からなる〈定〉で発令。以前に出していた海賊停止令の徹底を図るため,土地の領主に浦ごとの海民調査,海賊行為をしないとの誓約連判状の提出を命じた。違反者は死刑,取り締まり責任者の領主にも厳罰を課した。対明貿易(勘合(かんごう)貿易)の復活を企図したものとみられている。徳川家康もこの政策を継承し,〈ばはん海賊停止令〉を発布している。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by