消費者安全法(読み)ショウヒシャアンゼンホウ

デジタル大辞泉 「消費者安全法」の意味・読み・例文・類語

しょうひしゃあんぜん‐ほう〔セウヒシヤアンゼンハフ〕【消費者安全法】

消費者庁設置に伴い、消費者生活における安全を確保するために制定された法律。平成21年(2009)施行。消費者事故発生を防止するため、国や地方公共団体責務首相による基本方針策定消費生活センターの設置、消費者事故に関する情報集約・注意喚起等について規定する。安全法。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...

天使のささやきの日の用語解説を読む