消費者安全法(読み)ショウヒシャアンゼンホウ

デジタル大辞泉 「消費者安全法」の意味・読み・例文・類語

しょうひしゃあんぜん‐ほう〔セウヒシヤアンゼンハフ〕【消費者安全法】

消費者庁の設置に伴い、消費者の生活における安全を確保するために制定された法律。平成21年(2009)施行。消費者事故の発生を防止するため、国や地方公共団体の責務、首相による基本方針の策定、消費生活センターの設置、消費者事故に関する情報の集約・注意喚起等について規定する。安全法。

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