消費生活センター(読み)しょうひせいかつせんたー

日本大百科全書(ニッポニカ) 「消費生活センター」の意味・わかりやすい解説

消費生活センター
しょうひせいかつせんたー

消費者安全法(平成21年法律第50号)に基づき、地方自治体設置が義務づけられている消費生活に関する相談窓口。商品やサービスなど、消費生活全般の問題や苦情、問い合わせなどを受け付けて公正に対処し、問題の解決を支援する。また、消費者への啓発活動や製品テスト情報の提供を行う。窓口に配置された消費生活専門相談員などが相談に応じるほか、電話や文書でも相談を受け付けている。名称は消費者相談室、市民生活センターなどとしている場合もある。

 全国最初の相談窓口は、1965年(昭和40)に設けられた兵庫県の神戸生活科学センターである。2013年(平成25)4月時点で、全国の消費生活センターは745か所あり、都道府県によるものが106か所、政令指定都市が31か所、その他の市区町村が603か所、広域連合などが5か所となっている。法律では都道府県には設置義務、市町村には設置努力義務となっているが、悪質商法が年々巧妙化していることを踏まえ、消費者庁は相談窓口のない市町村をゼロにする方針を示している。

 消費生活センターは国民生活センターの下部組織ではないが、寄せられた相談は国民生活センターが運用する全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET(パイオネット))に登録され、全国の各センターで共有されている。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

お手玉

世界各地で古くから行われている遊戯の一つ。日本では,小豆,米,じゅず玉などを小袋に詰め,5~7個の袋を組として,これらを連続して空中に投げ上げ,落さないように両手または片手で取りさばき,投げ玉の数や継...

お手玉の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android