消費譲与税(読み)しょうひじょうよぜい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「消費譲与税」の意味・わかりやすい解説

消費譲与税
しょうひじょうよぜい

1989年(平成1)の消費税導入に伴う税制改革によって地方間接税のいくつかが調整対象となったが、地方税収の減少補填(ほてん)する目的で交付された譲与税。消費譲与税の総額は、消費税法に規定する消費税の収入額の5分の1であり、うち11分の6は都道府県に、11分の5は市町村に交付された。地方消費税の導入に伴い、1997年度から廃止された。

[林 正寿]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の消費譲与税の言及

【特別地方消費税】より

…特別地方消費税の徴収は,原則として特別徴収の方法による(例外的に申告納付)。なお,特別地方消費税は,94年税制改革の一環として,消費譲与税に代えて創設された地方消費税の導入により,2000年3月31日をもって廃止される。【関本 千佳代】。…

※「消費譲与税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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