地方の取り分となる消費税。1997年に消費税率を3%から5%に引き上げた際、1%分を地方に回す形で創設された。消費税率が8%の現在は1・7%で、2019年10月に全体を10%に上げる際は2・2%になることが決まっている。国が国税分と同時に徴収して都道府県に配分し、このうち半分は都道府県から市町村に交付される。
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1989年(平成1)4月から実施された消費税は国税であり、取引の各段階で売上高に対して3%の税率で課税されたが、その税収の一部は消費譲与税とか地方交付税の財源に繰り入れることにより、地方公共団体に交付されその歳入の一部を構成していた。しかし地方自治の充実の観点からは、国税として徴収した財源をこのような形で地方公共団体に交付するよりは、地方税として徴収したほうが好ましいとの理由により、地方消費税が1997年度から創設された。地方消費税の課税標準は国税の消費税額であり、税率は25%である。国税の消費税率は同年から4%に引き上げられたから、国税の消費税と地方消費税との合計税率は売上高に対しては従来の3%から5%に上昇した。当分の間は、国が消費税とあわせて賦課徴収する。都道府県内の市町村に対して清算後の額の2分の1を交付するという形で、都道府県と市町村という2階層の地方公共団体間に配分される。
[林 正寿]
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出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
…1988年,料理飲食等消費税を改めて設けられた地方消費税。料理店,貸席,カフェー,バー,飲食店,喫茶店,旅館その他これらに類する場所における遊興,飲食および宿泊ならびにこれらの場所における休憩等の利用行為に対して,その行為者にその行為地所在の道府県が課する税である(地方税法113条)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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