清律(読み)しんりつ(その他表記)Qīng lǜ

改訂新版 世界大百科事典 「清律」の意味・わかりやすい解説

清律 (しんりつ)
Qīng lǜ

中国,清代の基本的刑法典。1646年(順治3)に《清律集解附例》10巻(康熙本では30巻)として成立。明律(みんりつ)をほとんど踏襲したもので,名例,吏,戸,礼,兵,刑,工の7律から構成される点も同じである。1725年(雍正3)に一部改訂し,条例を加えて《清律集解附例》30巻が,1740年(乾隆5)には《清律例》47巻が刊行され,以後も条例部分が時勢に応じて増修された。1910年(宣統2)《清現行刑律》が施行されるまで大筋において変わらなかった。なお明代には律のほかに令があったが,清代にはそれにかわって会典をはじめとする各種の行政法典が制定された。清律は,日本では江戸時代,長崎から各種注釈とともにしばしば輸入されて研究され,明治初期の刑法新律綱領》《改定律例》の編纂にも影響を与えた。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「清律」の意味・わかりやすい解説

清律
しんりつ
Ch`ing-lü

中国,清代の基本的な刑法典。順治3 (1646) 年の『清律集解附例』 (10巻) は,清朝最初の律と条例で,おおむね明律 (→大明律 ) を踏襲して,名例 (総則) 以下,吏,戸,礼,兵,刑,工の7編から成る。その後,たびたび条例が増補されたが,律は基本法で内容的にあまり変化はなかった。

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