出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
明代の基本的刑法典。唐律に範をとり,宋元の刑法を参酌して制定。1367年の初回制定律以来,3度の改編をへて97年の律で完備された。30巻,7律460条。明代を通じて改編なく施行された。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
… モンゴルを北方に駆逐して中原を回復した明の太祖は唐の盛時を再現せんとする意気込みをもって律令の編纂を命じた。政府は初め唐律に範を取り件別に分類して編目を立てたが,それでは実際にはなはだ不便であることがわかり,改めて《元典章》にのっとり,六部に区分し直して編纂したのが1397年(洪武30)の《大明律》である。これが以後長く東亜の刑法の標準となり,明をうけた清朝の《大清律》も内容はほとんど変わるところがない。…
※「大明律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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