大明律(読み)だいみんりつ(英語表記)Da-ming-lü

精選版 日本国語大辞典 「大明律」の意味・読み・例文・類語

だいみんりつ【大明律】

〘名〙 中国、明代の刑法典。一三六七年太祖が李善長らに命じて制定し、翌年公布。三度改編をへて一三九七年に七編三〇巻四六〇条となる。江戸時代藩法など、日本にも影響を与えた。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大明律」の意味・わかりやすい解説

大明律
だいみんりつ
Da-ming-lü

中国,明代の基本法典。 30巻。洪武 30 (1397) 年に頒布されたもので,明,清時代を通じて刑法根本となった。これ以前にも幾度か修定されたが今日通行しているのはこの大明律である。その編目は行政官庁である吏,戸,礼,兵,刑,工の6部に応じて6律に分れ,それに名例律を加えた7律から成り,基本原則は唐律 (→六典 ) を受継いでいるが,たとえば外国人犯罪について属人主義より属地主義へと変じているなどの改正もある。日本,朝鮮,安南の法律に影響を与え,日本においては,特に幕末の各藩律の母法となった。法制史上唐律と並んで最も重要なもの。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「大明律」の意味・わかりやすい解説

大明律
だいみんりつ

中国、明(みん)代の刑法典。明律ともいう。明の太祖洪武帝(こうぶてい)が、李善長(りぜんちょう)に編集を命じ、唐律を理想として建国の初め1367年に制定した律。ついで1374年、89年、97年と改訂を重ねた。74年律は唐律同様12律であったが、89年律は名例律と吏・戸・礼・兵・刑・工律の七律。97年律も同様で30巻460条。明律は宋(そう)・元以来の刑法の影響で刺字(しじ)(いれずみ)の刑や凌遅処死(りょうちしょし)の極刑が加わり、裁判時の法が犯行時まで遡及(そきゅう)するなどの法適応の原則の変更もあった。

[川勝 守]

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「大明律」の解説

大明律(だいみんりつ)

明代の基本的刑法典。唐律に範をとり,宋元の刑法を参酌して制定。1367年の初回制定律以来,3度の改編をへて97年の律で完備された。30巻,7律460条。明代を通じて改編なく施行された。

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