準司法的手続(読み)じゅんしほうてきてつづき

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「準司法的手続」の意味・わかりやすい解説

準司法的手続
じゅんしほうてきてつづき

行政機関が行政審判を行うときなどにとる訴訟手続に準じる手続事実審型聴聞手続ともいう。手続の当事者には,自己に有利な主張証拠を提出し,かつ反対尋問を行う機会が与えられ,行政機関は提出された証拠に基づいて事実を認定し,認定された事実に法令を適用して判断を行う。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の準司法的手続の言及

【行政審判】より

…その任命について,国会の両議院の同意が必要とされているものも少なくない。 行政審判においては,準司法的手続とよばれる,行政手続のなかでは最も司法的性質をもつ手続がとられる。この手続を規律する通則的な法律はなく,個々の法令の定めるところによって審判は行われるが,ふつう審判は公開され,対審的な形をとって行われ,処分の相手方やその他の利害関係者は,意見を述べ,証拠を提出し,参考人の陳述や鑑定を要求することができる。…

※「準司法的手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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