ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「準司法的手続」の意味・わかりやすい解説
準司法的手続
じゅんしほうてきてつづき
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…その任命について,国会の両議院の同意が必要とされているものも少なくない。 行政審判においては,準司法的手続とよばれる,行政手続のなかでは最も司法的性質をもつ手続がとられる。この手続を規律する通則的な法律はなく,個々の法令の定めるところによって審判は行われるが,ふつう審判は公開され,対審的な形をとって行われ,処分の相手方やその他の利害関係者は,意見を述べ,証拠を提出し,参考人の陳述や鑑定を要求することができる。…
※「準司法的手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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