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…証人などの人的証拠については,尋問が行われる。まず申請当事者が尋問をし(主尋問),ついで相手方の反対尋問があり,さらに再主尋問……というように進む。この方式を交互尋問といい,実務上の一般的な姿である。…
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[証人尋問]
証人に対しては,まず裁判長が人違いでないかどうかを確かめるための〈人定尋問〉を行い,宣誓をさせ,偽証の罰があることを警告する。尋問は,民・刑事とも証人の取調べを請求した当事者が初めに〈主尋問〉を行い,続いて相手方当事者が〈反対尋問〉を行うという〈交互尋問〉の方式を採るのが通常である(民事訴訟法202条。刑事訴訟法304条では裁判所がまず尋問を行うものとされているが,実際は交互尋問が原則となっており,その方式が刑事訴訟規則199条の2以下に詳しく定められている)。…
…これは質問者と証人が友好的な関係にある場合に誘導が行われると,暗示に従った迎合的な供述がなされるおそれがとくに強いと考えられるからである。したがって,質問者と証人にこのような関係がない反対尋問では誘導尋問も許される。また主尋問であっても証人が質問者に敵意・反感を示すときは,迎合のおそれが乏しいので誘導尋問が許される。…
※「反対尋問」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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