デジタル大辞泉
「反対尋問」の意味・読み・例文・類語
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はんたい‐じんもん【反対尋問】
- 〘 名詞 〙 裁判の証人尋問で、証人申請をした当事者がまず尋問した後、その相手方当事者が行なう尋問。
- [初出の実例]「俊三は明晰な語調で反対訊問を行(や)り出した」(出典:良人の自白(1904‐06)〈木下尚江〉前)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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反対尋問
はんたいじんもん
cross-examination
証人などの人的証拠に対し,その取調べを請求した当事者の相手方が行う尋問。取調べを請求した当事者が行う主尋問に対する。証人に対する反対尋問は,主尋問における供述の信用性を争うために,主尋問に現れた事項およびこれに関連する事項ならびに証人の利害関係など供述の証明力を争うために必要な事項について行われるが,みだりに証人の名誉を害する事項に及んではならない (刑事訴訟規則 199条の2,4,6,民事訴訟規則 33,34) 。裁判所の面前での反対尋問を受けない供述は,伝聞証拠と呼ばれ,信頼性の低いものである。そこで刑事訴訟においては,被告人は証人に対する反対尋問権を保障され (憲法 37条2項) ,伝聞証拠の利用は制限されている (刑事訴訟法 320以下) 。 (→交互尋問 )
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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反対尋問
はんたいじんもん
裁判の証人尋問の際に、証人を呼んだ者が尋問(主尋問)したのち、相手方当事者が行う尋問(民事訴訟法202条1項、民事訴訟規則113条1項、刑事訴訟規則199条の2)。主尋問に現れた事項を中心に、証言の信用性を吟味するために行われる(民事訴訟規則114条1項2号、刑事訴訟規則199条の4第1項)。
なお、刑事訴訟においては、反対尋問を経ていない供述証拠は、伝聞証拠として証拠能力を否定されるのが原則である(刑事訴訟法320条以下)。
[大出良知]
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出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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世界大百科事典(旧版)内の反対尋問の言及
【公判】より
…[証人]などの人的証拠については,尋問が行われる。まず申請当事者が尋問をし(主尋問),ついで相手方の反対尋問があり,さらに再主尋問……というように進む。この方式を交互尋問といい,実務上の一般的な姿である。…
【証人】より
…
[証人尋問]
証人に対しては,まず裁判長が人違いでないかどうかを確かめるための〈人定尋問〉を行い,宣誓をさせ,偽証の罰があることを警告する。尋問は,民・刑事とも証人の取調べを請求した当事者が初めに〈主尋問〉を行い,続いて相手方当事者が〈反対尋問〉を行うという〈交互尋問〉の方式を採るのが通常である(民事訴訟法202条。刑事訴訟法304条では裁判所がまず尋問を行うものとされているが,実際は交互尋問が原則となっており,その方式が刑事訴訟規則199条の2以下に詳しく定められている)。…
【誘導尋問】より
…これは質問者と証人が友好的な関係にある場合に誘導が行われると,暗示に従った迎合的な供述がなされるおそれがとくに強いと考えられるからである。したがって,質問者と証人にこのような関係がない反対尋問では誘導尋問も許される。また主尋問であっても証人が質問者に敵意・反感を示すときは,迎合のおそれが乏しいので誘導尋問が許される。…
※「反対尋問」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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